立会について
概要
境界立会とは、土地の境界点及び境界線が現地でどの位置になるのかを、
土地所有者と隣地所有者が共に現地で確認します。
土地家屋調査士が資料や現況物、現地の状況などから境界点を説明いたしますのでそれにおいて皆様が同意いただけるかを現地で確認いたします。遠方にお住まいで現地の確認が難しい場合には資料や写真を用いて説明いたします。
皆様に承諾が頂けましたら境界確認いただいたことが書面としてわかるように「境界確認書」に双方の土地所有者にて署名いただきます。
隣地所有者の立場として立会を求められた場合には立会に応じたほうが良いと考えます。なぜなら、境界立会は時間を10分から30分程度要することですが、今後自己の土地について測量、境界確認が必要となった際に、今回立会、確認した部分については再度境界確定をする必要がありません。境界はお互いの共有物ですので、本来は確認費用も折半であるとの考えもありうる中、自己の側の都合で境界確定が必要となることがほとんどですので通常は必要のある土地所有者が費用負担をすることが多いです。また、少しでも自分の土地の境界確定が出来ていれば、それだけ隣地との境界トラブルのない土地として価値の向上とも考えられることです。
そう考えると立会依頼のあった境界部分ではありますが、機会があった際に納得できた際には応じておくことが望ましいと考えられます。
境界の根拠
法務局に備え付けてある公図、地積測量図、現地の既存の境界標、その他所有者または隣地所有者の資料や証言等をもとに判断していきます。当事務所においてはできる限り対象地のみでなく確証を得るため広範囲に調査して多角的な視点で判断いたします。
境界を設置する
お互いに境界について承諾が得られた場合にはそれを目視できるよう、コンクリート杭や金属鋲などを設置して判断できるようにいたします。登記所に図面を備え付ける場合には座標という数値で場所を表す資料が備え付けられるためデータとして残せるのですがなかなか目で見て現地で座標を判断することは難しいため設置させていただきます。