境界とは
ほとんどの場合、私の方では境界立ち合いを申請者の方から依頼されて、隣地の方へ境界の確認をお願いするという立場になります。お願いするのは申請人(土地所有者)からの必要性によりお願いするので申請人のかたにおいては売却等の計画がありそれなりに境界の確認について理解しているという事となります。逆にその隣地の方においてはお願いされる立場という事となりますが、境界という言葉を聞きなれていないことも多くその必要性もあまりなじみがないことも多いです。境界の確認の立会をお願いされた隣地の方のなかには立会をするとデメリットが大きいのではないかと考える方もいますが、本来そこにあるべきものを確認するという事はお互いにとってメリットのあるものとなります。
境界の種類
境界には、公法上の境界と私法上の境界があります。公法上の境界と私法上の境界は通常一致しているという認識ですが、塀を立て直す際に境界の確認を行わなかった場合やそもそも屏等の目安がなく不明である際にこの辺りだろうという思い込みで年月が経過していると公法上の境界と私法上の境界において差異が生じていることがあります。
そのような理由から、土地の境界立会では、主に『公法上の境界』と『私法上の境界』が一致しているか否かを確認しあうことになります。公法上の境界とはそもそもは明治時代の地租改正のころまでさかのぼる事となり、そこから分筆や合筆等を繰り返して公図に反映されてきています。ですが、そのころに生じた土地の境が現時点でどこにあるのかを確認するのは容易なものではありません。そして、基本的には公法上の境界については動くことがなくそこに確定的にあるというものになります。
つまり、土地所有者などの関係者当事者の合意や和解などによって決まるものではなく、勝手に移動をすることが出来ないです。私法上の境界とは、当事者間の合意によって決められるもので一般的には所有権の境として認識されています。そして、先に述べたように、一般的に認識としてはこの公法上の境界と私法上の境界(所有権の境)は一致していると考えられています。
立会に協力することを推奨いたします。
この、公法上の境界を特定することは場合によっては資料が古く制度がよくなかったり、あるいは資料自体が存在しなかったりと簡単ではないことが見受けられます。そのため、境界を明確にしておきましょうといういうお願いがあった際にはそれに協力して立会し、確認することは双方にとってメリットがあり、将来にわたってのトラブルを抑制する効果につながります。土地家屋調査士においては公法上の境界と私法上の境界(所有権の及ぶ構造物等)を総合的に判断して境界立ち合いとしていますのでその機会に明確にしておくことを推奨いたします。また、お願いする申請人の立場としては土地の売却、建て替え等の事情に応じて境界確認を申し出る場合が多いです。境界立ち合いに応じてもらえずこれらの計画が進まなかったりすると、逆に自身が必要な際に協力を得られなかったりということも考えられますので、できるだけ協力する方がよろしいかと考えます。