
必要となるケース・目的
売却や相続などで土地の境界を確定させたい場合に必要となります。
建築敷地の範囲を明確にしたい場合なども、確定測量を行います。
不動産売却の際、売主様が土地の境界を明示する義務がございます。
また近年、境界線を確定させた上でブロック、軒、雨樋、カーポートなどの越境物がいないかも明確にする場合が多くなっております。
業務の流れ

成果物納品
境界確認書
(隣地所有者様と取交した書類)

道路境界証明書


必要となるケース・目的
建物の新築
家を建てるためにはまずは設計をします。建築基準法をはじめ様々な規制をクリアできるよう設計しなければなりません。その為に土地の広さや形状、間口や道路を把握するための測量が必要となります。
正しい相続税価格を知る為
法務局には土地の情報が登記してあり登記記録には土地の面積も記載されています。これは公簿面積とよばれるものですが、実際の面積と違っていることもあります。そのため公簿面積で計算した相続税額と実際の面積による相続税額が違っていることがあるので、正しい評価額を算定するために現況測量を行います。
地積測量図の点検のため
法務局に備えてある地積測量図を見れば、土地を正確に把握することができます。しかし、地積測量図は年代が古くなるほど正確さに欠けます。そこで、備付けの地積測量図が正確かどうか確認するために現況測量を行います。
業務の流れ

※案件内容により役所調査、立会いが必要になる場合があります。
成果物納品
現況測量図


必要となるケース・目的
分筆が必要となるケース
・土地の一部を売却したいとき
・土地の一部が別の地目になったとき
・相続した土地を分けたいとき
・共有土地を分筆して単有に変えたいとき
・土地の一部だけに抵当権を設定したいとき
・固定資産税や相続税などを節税したいとき
・敷地のセットバック部分を道路として寄付したいとき
合筆が必要となるケース
・複数の土地を管理しやすくしたいとき
・土地の価値を上げたいとき
・使いにくい不整形な複数の土地をきれいに区画したいとき
などがあります

地積更正登記とは
登記簿に記録された「土地の面積」と実際に測った土地の面積が異なるときに訂正する登記です
なぜ面積が違うのか?
昔(明治・大正・昭和初期)の測量技術が不正確の為誤差が発生
境界が不明になっていた、境界杭が失われた、未立会いなど
登記記録の地積の測量図がなかった又は実測に基づいていなかった 等
必要となるケース・目的
- 実測と登記面積を一致させたいとき
- 登記ミスや過去の誤差を正しておくため
- 相続税評価や分割協議に支障が出ないようにするため
- 正確な面積で行政手続きを行うため
業務の流れ


建物表題登記とは
新しく建物を建てたときに行う最初の登記であり、不動産登記簿にその建物が存在することを初めて登録する手続きになります。
所有権の保存登記や住宅ローンの設定登記をする為の前提ともなる登記です。
必要となるケース
- 新築住宅を建てたとき(木造・鉄骨・マンションなど)
- 未登記の古家を登記したいとき
- 増築や改築により建物の形状や床面積が変わったとき(現況の変更登記)
建物表題登記をしないとどうなる?
所有権を主張できない、住宅ローンを組めない・登記費用が余計にかかる、相続・売却の際にトラブルになる等の可能性もあります。
法律上、建物完成から1カ月以内に行うことが義務づけられており、怠ると10万円以下の過料の対象となることもあります。
業務の流れ


「建物滅失登記」とは
解体・取り壊しなどにより実際に存在しなくなった建物について、法務局の登記簿からも正式に抹消(削除)する手続きのことです。
必要となるケース
- 建物を解体・取り壊したとき
- 古い建物が倒壊・焼失したとき
- 未登記の建物を解体したときに、土地の登記を整理したい場合
- 相続や売却に向けて、不動産登記を整理しておきたい場合
滅失登記をしないとどうなる
建物の存在しない登記記録だけが残り、不動産の評価や取引で支障が出る可能性があります。
固定資産税の課税対象になる可能性もあります。
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